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特定療養費制度
保険診療と保険外診療の混在した診療に保険給付を認める制度。以前は、診療の中に保健が適用されないものが含まれると原則としてその診療全体が保険給付外とされていた。特定療養費の基本的考え方は、高度医療を含んだ療養や、特に定められた特別サービス(アメニティ部分)を含んだ全療養にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付を行い、特別サービス部分を患者自己負担とすることによって患者の医療選択の幅を広げようとするものである。
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