特定保健用食品

  健康増進法26条の条項により厚生労働大臣の認可を受けた食品。特定の保健の目的が期待できることを表示した食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいる。他の「いわゆる健康食品」とは異なり、その保健効果が当該食品を用いたヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されている。また、その有効性・安全性は個別商品ごとに国によって審査されています。